Ⅱ【名義変更=贈与】です
『名義は女房にしておいてっ』
「ハイわかりました」と
安請け合いをしてしまった昔の私です。
後から、贈与税がかかるかもしれないことに
気づいた日々を思い出します。
このケースは特殊だったのですが、
<当時の状況>契約の場に臨んだのは
ご主人でした。
サインしたのもご主人です。
その後、残金決済の前に名義を女房にしたい
という連絡がきたのです。
当時、私は未だ不動産営業の経験が浅かったこともありますが、
そもそも人から物を貰ったら
“ラッキー”
とぐらいしかの意識しかなかった様に思います。
金額が小さいならまだしも
不動さんの様な高額商品を貰って
税務署が黙っているわけないですよね。
結局この方の場合、奥様が以前お勤めをされていたため
“自分で貯蓄したお金で支払った”
という合理的な説明がつく方だったので
特に問題は起こりませんでしたが
もし税金が発生していたら
数百万円だったことを考えると
恐ろしい限りです。
Ⅲ【相続時精算課税制度】
読んで字のごとく、相続発生時に
税金を精算する制度です。
その時は税金(贈与税)を
支払わなくてもいいのです。
☆父・母からの贈与
2,500万円まで
(住宅に限らず)
3,500万円まで
(住宅に限る)
例)1,500万円(現金)を親から贈与を受けた場合
1,500万円<2,500万円
∴税金はかかりません
例)3,000万円を親から贈与を受け住宅を購入した場合
3,000万円<3,500万円
∴税金はかかりません
ただし、父・母のすべての財産(不動産、有価証券、現金等)が
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数の額までです
例)法定相続人
兄弟姉妹2人と配偶者=合計3人の場合
5,000万円+1,000万円×3=8,000万円
父・母のすべての財産が8,000万円を超えるとき、
その部分については税金が課せられます。