Ⅱ【名義変更=贈与】です

『名義は女房にしておいてっ』

「ハイわかりました」と

安請け合いをしてしまった昔の私です。

 

後から、贈与税がかかるかもしれないことに

気づいた日々を思い出します。

 

このケースは特殊だったのですが、

<当時の状況>契約の場に臨んだのは

ご主人でした。

 

サインしたのもご主人です。

その後、残金決済の前に名義を女房にしたい

という連絡がきたのです。

 

当時、私は未だ不動産営業の経験が浅かったこともありますが、

そもそも人から物を貰ったら

 

“ラッキー”

とぐらいしかの意識しかなかった様に思います。

 

金額が小さいならまだしも

不動さんの様な高額商品を貰って

税務署が黙っているわけないですよね。

 

結局この方の場合、奥様が以前お勤めをされていたため

“自分で貯蓄したお金で支払った”

 

という合理的な説明がつく方だったので

特に問題は起こりませんでしたが

 

もし税金が発生していたら

数百万円だったことを考えると

恐ろしい限りです。 

 

 

Ⅲ【相続時精算課税制度】

読んで字のごとく、相続発生時に

税金を精算する制度です。

 

その時は税金(贈与税)を

支払わなくてもいいのです。                        

 

☆父・母からの贈与

2,500万円まで

(住宅に限らず)

 

3,500万円まで

(住宅に限る)

 

例)1,500万円(現金)を親から贈与を受けた場合

1,500万円<2,500万円

∴税金はかかりません

 

 

例)3,000万円を親から贈与を受け住宅を購入した場合

3,000万円<3,500万円

∴税金はかかりません

 

ただし、父・母のすべての財産(不動産、有価証券、現金等)が

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数の額までです

 http://ififdreamerfuture.com/

例)法定相続人

  兄弟姉妹2人と配偶者=合計3人の場合

5,000万円+1,000万円×3=8,000万円

父・母のすべての財産が8,000万円を超えるとき、

その部分については税金が課せられます。