問題なのは、『不具合があるのに良好ですと言って売ってしまうこと』

これは虚偽に当たります。不具合があるなら正直に(有)ということを事前に買主に告げておけば何も問題はないのです。その不具合を知っていてあえて購入を決めたのです。であれば売主は不具合を直したりする必要もないのです。あくまでも現況で引渡しということになります。

 

Ⅱ【『リフォーム済』の場合は責任の所在を明らかに】

・リフォーム済の物件は通常、不動産業者が売主になります。例えば、新規交   

   換してある設備についてはそのメーカーの保証書がついていますので各メ

   -カ-の規定によりますがクロスやフローリングが破損している場合は売

   主である不動産業者の責任になります。ただ、期間が半年とか1年の短期に

   なり、設備によってまちまちですので、表等にまとめてもらうと良いでしょ  

   う。あと、フルリフォーム物件の場合はリフォーム業者(施工業者)の保証

   がついていることがありますが、知らぬ間に倒産していることもありますの

   で注意が必要です。

 

Ⅲ【『アフターサービス』について】

・このサービスのイメージとしては、例えば建具のたてつけに不具合が生じた

   とか、クロスの一部が剥がれたとか、フローリングの一部にキズがあった

   等です。

   通常、職人さんが来てくれてパッと補修してくれます。新築の場合ですと、

   ちょっとしたキズでも気になるのは当然です。しかし、中古の場合ですと経  

   年変化はあって当然の世界になりますのでこのサービスは基本的には新築

   住宅に限られます。特に法律で定められているわけではありませんが業界

   において認知されている事項と思われますので、各内容については売主であ

   る宅建業者にご確認下さい。